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今回は少し不動産にまつわる話です。

街を歩いていると、周囲の建物とは格段に古い建物が建っていることって

ありますね。しかも、いまどき流行りの古民家ではなく、老朽化したただの家。

気になって調べてみると、老朽化したお家の持ち主と下の土地の持ち主が違うことがあります。

土地を借りて、その上に自身の建物を建てて暮らす。当然土地に対しての賃借料が発生します。松本市街地ではそうした関係でお家が建っているケースをよく目にします。

実は地主・借主の間で揉めていて、建物を壊すこともどうすることも出来ない・・・たびたび聞かれることです。

そうした地主・借主関係には2つの権利が係わってきます。

「地上権」と「借地権」です。

特に、地上権は普段聞きなれないものです。

両者とも土地を借りて、自分の建物を建てる権利としては一緒です。

ただ、地上権は地主・借主双方の合意により法務局への登記が必要です。しかし、契約の終了期間は実質的にはなく、建物の転貸はもちろん転売も建物所有者の意思で自由に行えます。ですので、よほどの契約違反がない限り地主の都合で土地を返してもらうことは難しいです。

一方、借地権については登記の必要はありません。また、契約期間の定めがあります。(当初30年、その後20年。しかし地主・借主が契約解除の申し出をしなければ契約は続いていきます)

このため、地主が土地を返してもらいたい場合、契約期間が終わったそのタイミングで正当な理由により契約解除を申し出なければなりません。

地上権・借地権ともに借主を守る内容が濃いものとなっています。土地返還の際には地主が権利を買取る必要も出てきます。

自分の土地を還してもらうのに、お金を払うなんて・・と思いますが、土地を貸す場合は十分な注意が必要です。

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