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昨今では相続問題が多く取り沙汰されるようになりました。
実際、認知症や予備軍と呼ばれる方々も多く社会問題化しています。
使われていない土地や建物を親が持っているが、認知症を発症したために
動かすにも動かせない・・・介護費用もかさむ中どうしたら・・・
と言った声も多く聞かれるようになりました。
そうした状況を防ぐために「成年後見人制度」と「家族信託制度」があります。
「成年後見人制度」は耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?
成年後見人制度とは、判断能力が十分でない方(親や親族など)が詐欺や不測の事態により不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。援助する内容を法務局で登記し証明書を発行することで判断能力の衰えた方との取引の安全を確保するものです。
メリットとしては以下のものがあります。
・判断能力が低下した人の財産管理と身上看護をすることができる。
・その内容が登記されるので成年後見人等の地位が公的に証明される。
・成年後見人には取消権があるので本人が詐欺に遭っても契約を取り消せる。
ただし、デメリットとしては手続きに時間がかかることがあります。
家族信託制度とは、文字通り親等が子どもなどに財産管理や承継を信じて託すことです。前述の成年後見人制度に比べ柔軟な財産管理が出来る点が違いです。
メリットとしては
・財産管理について家庭裁判所への報告義務がなく財産管理が容易に行える。
・遺言書の代わりとしての効力がありますので遺言書では出来ない事が可能です。
・管理財産について受託者が破産した場合でも切り離された財産とみなされ処分対象
となりません。
・孫の教育資金が1500万円まで非課税で贈与できる。
などあります。デメリットとして受託者を誰にするか親族間でも揉めたり、遺留分減殺請求の対象となるなど注意点も必要です。
いずれの制度も内容を分かったうえで運用していくことが家族の幸せと安心に繋がっていきます。