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こんにちは代表の赤羽です。
最近お客様から寄せられるご相談の中で非常に多いのが「実家を相続したけれどどうしたら良いか?」
です。
親御様との思いがいっぱい詰まったお家。手離すべきか持っているべきか・・・ほんと悩みますね。
「一周忌までは・・いや三周忌までは持っていよう!」と決めて持ち続けているけれど、やはり管理や税金
が大変で、また悩む・・・となります。思い出と管理負担のはざ間で心が揺れますね。
私自身も手離すのが正解か、持っているのが正解か分かりません。
ですが、手離す決心をする上で大切な税務上の特例があります。
それは被相続人の居住用財産(空家)を売ったときの特例です。
不動産を売ったときには売却額に対して約20%(正確な計算が別にありますが今回は分かりやすく)
の譲渡所得税がかかってきます。売却額に対して実に大きな割合です。
1,000万円で売却したら200万円は税金としてサヨナラです。
それがこの特例を使うことで控除されます。(ただし最高3,000万円まで)
要件は以下の通りです。
1.建物が昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
2.相続の開始直前まで被相続人(亡くなった方)のみ住んでいたこと。
3・建物を取り壊すor一定の耐震基準を満たす状態にリフォームした後売却すること。
4.相続開始があった日から3年目の年末までに売ること。
5.売却価格が1億円以下であること。
以上の5つが主なものです。
3つ目の項目にある取り壊しやリフォーム費用が必要ですが、譲渡所得税を払うよりは負担は軽い場合も
多くあります。また、各自治体の補助制度が活用できる場合もあります。
5つの要件に当てはまらない場合でも支払った相続税を考慮した相続税減免措置もあります
ので、いろいろ調べてみることが大切です。
一番良くないのは、持っている「思い」より持っていることでの負担が「重い」となってしまう場合です。