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2020年4月1日に民法が改正されました。
不動産取引において影響する箇所としては、売主の瑕疵担保責任が廃止され
新たに契約不適合責任が創設された点です。
瑕疵担保責任とは売主が瑕疵(キズ)を担保する責任を持つ
ことを意味します。
それが、4月1日以降は契約不適合責任→契約の内容に適合しない場合の売主責任に変わりました。
例えば、雨漏りについて買主が了承し、契約内容に雨漏りしていますと書いてあれば契約不適合責任は
負いません。しかし、記載がない場合は買主から雨漏りの修繕請求を受けることとなります。
ただ、契約不適合責任はあくまで任意規定ですので、売主の責任を負いたくない部分を契約書に記載すれば
売主責任は免れます。ちなみに設備は契約不適合責任の対象外です。
今回の民法改正により不動産売買の内容を一層厳密に取り決める内容となり、不動産物件の内容をしっかり調査した上で売主から買主に引き渡す必要があるようになりました。
民法改正の理解度には温度差があり、改正内容を十分に理解していない不動産業者もいます。買主には物件選びだけでなく、しっかりした不動産業者選びの目も必要となっています。