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相続の土地の国庫帰属制度とは、
相続により相続した土地を国に譲る(国庫に帰属する)ことが出来る制度で、
令和5年4月27日に施行されたものです。
国に譲った土地は国が管理・処分をします。
具体的には相続によって土地の所有権を取得した相続人であれば申請が可能です。
土地が共有地であるときは共有者全員で申請する必要があります。
あくまで、相続によって所有している土地に限ります。
このため、建物が建っている場合は建物を解体し更地となった状態で国に譲ります。
なお、全ての土地が国に譲ることが出来るわけではなく、
前述のように建物が建っている状態や担保が付いているもの、通路など他人に使用されているもの
土壌汚染・埋設物があるもの、境界があいまいなもの、管理上危険なものなど対象外項目もあります。
なお、国に譲るのに負担金が発生します。
土地の面積や用途などによって変わってきますので、法務省のホームページなどで事前チェックが必要です。
相続した土地を保有している負担軽減・空き家対策にも繋がる制度とも言えます。
もし、ご相続などで大変なことがございましたら弊社にもお声掛け下さい。
司法書士・税理士などと連携して問題解決を図ります。
(最後宣伝になりまして、すみません。)