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不動産を購入する際・不動産を売却する際に気を付けたいことが一つございます。

購入するときは少しでも安く購入したいものですし、売却するときは少しでも高く売却したいものです。

価格は一番大切です。

ただ、もう一つ大切なものがあります。

「契約不適合責任」です。

契約不適合責任とは、2020年の民法改正により民法第562条にて「瑕疵担保責任」に代わり定められた制度です。

契約不適合責任とは、あらかじめ目的物に対して取り決めた種類や品質、数量に関して、契約内容に適合しない引渡し

を行った場合に売主側で負担する責任を示します。

引き渡された物件が、故意や過失は関係なく問題(雨漏り・腐食・水道設備不良など )があった場合は買主は、

損害賠 償請求や契約解除・代金減額請求が出来ます。

売買契約書の特約条項にて「売主の契約不適合責任は免責」と記載しただけでは不十分で、懸案事項を一つ一つ

具体的に記載し、買主に容認させた場合でなければ有効とはなりません。

また、複数の懸案事項記載があることで買主側にリスクが増加することにもなりますので、実際の売買価格は下がる傾向

に繋がります。

民法および消費者契約法にても規定されているものですので、ご売却が完了した後でも売主側にリスクが残る点に

注意が必要です。

ちなみに、不動産売却の場合、不動産業者が直接買取った場合は売主に契約不適合責任は残りません。

また、不動産購入の際に、不動産業者が売主である不動産を買った後に不動産に問題があったことが判明した場合、不動産業者

がしっかり責任を取ります。

それだけ大切な決め事ですが、簡単に考えている不動産業者も若干数いるようです。

不動産物件の良し悪しも大切ですが、介在する不動産業者の良し悪しを見極める目も必要です。

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