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もうご存じの方も多いかと思いますが、

令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。

具体的にはどのようなものかと申しますと

①相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の

取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

②遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は遺産分割

が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

③正当な理由なく、上記義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。

④令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが

義務化の対象となります。

これは、所有者不明土地が増え続けている問題を解決するための制度となります。

しかし、10万円以下のペナルティーが科される点には注意が必要です。

弊社ではご相続手続きなどのご相談も承っております。

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