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今回は不動産価格についてお話させていただきます。
不動産の価格には以下の4種類がございます。
①地価公示価格・・・
いわゆる公示価格と言うものです。国土交通省の土地鑑定委員会にて発表されるもので
毎年3月下旬に公示されます。
都市と周辺に標準値を選び、1地点につき2人の不動産鑑定士が別々の調査をして評価します。
最新の取引事情や収益性なども加味され、国内の公的な土地評価の基準とも言えます。
②路線価(相続税路線価・倍率価格)・・・
国税庁が毎年7月に発表するものです。地価公示価格や売買事例・不動産鑑定士の評価などを参考に決定
されます。前述の地価公示価格の8割が目安となり、主に相続税や贈与税・地価税を算定する基準です。
③固定資産税評価額・・・
各地方自治体が決定するもので、一番馴染みが深いものと言えます。3年毎の1月1日に見直しを行い、
国の固定資産評価基準に基づき決定されます。固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税
の算出に利用され、住まいと密接に関係しています。
地価公示価格の7割程度が目安となります。
④基準地価・・・
各都道府県により9月頃発表されます。①の地価公示価格が都市計画区域(主に都市部)を対象として
いるのに対して、都市計画区域外の林地なども含まれます。調査は不動産鑑定士によるもので
性格は地価公示価格とほぼ変わりません。
一般的には①の地価公示価格と④基準地価が土地取引価格の目安となっています。②の路線価も③の固定資産税評価額も
計算することで公示価格を割り出すことが出来ます。(ただ、あくまでも目安です)
実際の不動産売買は売り手と買い手の需給バランスにより決定されていますが、上記価格も一応の基準として考えることで
価格の根拠がはっきりしますので、安心な商取引に役立つものと感じます。