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今回は不動産購入時に気を付けたいこととして「測量」についてお話したいと思います。
不動産売買と「測量」が何が関係あるの?とお思いの方もいらっしゃると思います。
不動産に関する測量には大きく2つございます。
1つ目は、土地についての測量です。
売買する土地が一体何㎡あるのかは購入する上での大きな条件です。
法務局に納めてある登記簿謄本には面積が記載されていますが、実際と異なるケースも
時折ございます。
土地の測量図があれば、実際の面積と登記簿面積が同一か否かが確認できます。
仮に登記簿面積と実際の面積が合致している場合でもその土地と隣地との境界部分に
測量図通りの境界標(コンクリートの柱やプラスチックの杭、金属の鋲など)
が設置されているか目で見て確認する必要があります。
もし測量図が無ければ、隣地所有者と立会の下で測量を行い測量図を作成する必要があります。
測量は基本的には売主負担にて行うこととなっています。
売買した面積と実際が異なっていたり、隣地所有者との境界争いに至ることを防止する意味でも
大切なことです。
2つ目は、建物についての測量です。
古いお家に多いのですが、建物新築した後に増築していることがあります。
増築した分、建物面積は増えているのですが法務局に納めてある登記簿謄本に
記載している面積を変えていないことがあります。
変えていないことによって住宅ローンを組む場合にネックとなったり
売却が終わっていても増築分について前所有者に固定資産税納付義務が発生したり
トラブルの元ともなります。
土地の測量と登記も建物増築登記もお金がかかることです。
ですが、お金と手間を惜しむことで後のトラブルに発展する可能性も高くなります。
安心・安全の不動産取引のためには是非とも気を付けておきたいことです。