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不動産売買の際に気を付けたいことに「売主の契約不適合責任」があります。
なかなか聞きなれない文言ですが、2020年の民法改正により定められた制度です。
以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものですが、改正により内容が少し変わっています。
どのようなものかと申しますと、売主より引き渡された物件(土地・建物)が、あらかじめ目的物
に対して取り決めた種類や品質、数量に関して契約内容に適合しない引渡しを行った場合に
売主側で負担する責任を示します。
具体的には、引き渡された物件が故意や過失は関係なく問題(土地の場合は面積・境界・地中埋設物・土壌汚染など、
建物の場合は雨漏り・腐食・水道設備不良など)があった場合は売主に対して損害賠償請求や契約解除。代金減額請求
が出来ます。
つまり、買主の立場を手厚く保護した制度となっています。逆に売主にとっては脅威な存在となります。
しかし何が何でも売主が責任を負うのかと言いますと、そうではありません。
売買契約書内において、懸案事項を具体的に列記し買主に容認してもらうことで契約不適合責任は免責となります。
「建物において水道設備の不良不具合について売主は責任を終わない」
「建物についてシロアリ被害およびシロアリの有無確認はしていないが、同被害があった場合において売主は責任を負わない」
「土地について売買面積は登記簿通りとし、実測により面積が少ないことが判明しても売主は責任を負わない」
などなど記載し、買主にも承知してもらいます。
「売主の契約不適合は免責とします」みたいなアバウトな記載では不十分です。
ただ、上記文言が記載されている売買契約書を読んで買主様にとっては不安や心配しか残らないかと思います。
その物件を購入することを躊躇してしまうかもしれません。
不動産販売サイトを閲覧しますと、売主の契約不適合責任の免責を販売条件としている物件は結構多いのが現状です。
契約不適合責任免責の物件=不安な物件 とは限りません。
仲介している不動産業者には、なぜ売主の契約不適合責任が免責なのか?、もし何か問題が発生した場合はどうすれば良いか?
しっかりと質問をし、納得いく回答を得ながら物件の検討をすることが大切です。