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一昔前は不動産を所有することは資産を持つことと同じ。何かあった時のために不動産を持っていよう!
なんていわゆる「土地神話」がありました。
ところが現在では「不動産=負動産」と言われるほどで、空き家問題も相まって社会的問題となっています。
「実家を相続したけどどうしよう?」「今後値上がりするかしら?」「せっかく相続した実家を手離したら親戚から何を言われるか!?」等々お声を聞くことも多分にあります。
今回は、ご相続した不動産をご売却するタイミングで得するか損するかが決まるお話です。
キーワードは「3年10ヶ月」です。
何かと申しますと、相続財産を相続してから3年10ヶ月以内にご売却すると税金がお得になります!
不動産をご売却した翌年には譲渡所得税の確定申告が必要となります。通常ですとご売却価格の約20%!!
を税金として納付する必要があります。
ただ、以下の要件を満たした場合に相続税のうち一定金額を取得費に加算し、譲渡所得税を抑える特例を受けることができます。
1.相続や遺贈により財産を取得した者であること。
2.その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
3.その財産を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までに譲渡して
いること。
⇒ つまり、相続税を払って相続した不動産を、相続してから3年10ヶ月以内にご売却することで譲渡所得税
を少なくすることが出来ます!
相続税申告書があれば、決められた算式がありますので簡単に計算が出来ます。(国税庁HPにも掲載されています)
一例ですが、先日もお客様A様からご相談があり計算してみたところ、通常のご売却に比べ譲渡所得税が1/3程
度節約出来ることが判明しました。節税効果としては抜群です!
また、古家を解体してご売却する場合にも各市町村から解体補助が受けられるケースもありますので、支出を
抑えることで手元に残る金額を少しでも多くすることが出来ます。
実家を売却しようか?どうしようか?と迷ったら、税金に関る特例や各種補助金も調べてみると良いかもしれま
せん。そっと背中を押してくれるかもしれません。