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土地や建物を売った翌年に大きな税金がかかってきます。

「譲渡所得税」と言うものです。

持っている土地や建物を売って得た利益に対してかかる所得税や住民税を

総称して譲渡所得税と呼びます。

どんなものか分かりやすく説明いたしますと、

不動産を買った時の費用や売るときにかかった費用を、不動産が売れた価格から引いたものが

譲渡所得となります。

例えば10年以上保有していた土地を1,000万円で売った場合、売るためにかかった費用を100万円(建物解体費用・測量

費用・仲介手数料等)とします。

売上1,000万円 - 費用200万円 - 特別控除額50万円(みなし取得費)=譲渡所得750万円となります。

譲渡所得金額に対して20.315%の譲渡所得税(内15%が譲渡所得税・5%が譲渡住民税・0.315%が復興特別税)

がかかります。 ⇒ 譲渡所得750万円 × 税率20.315% = 譲渡所得税 152万円

152万円を翌年に払わなければなりません。

結構な金額ですね‼

ただ、譲渡所得税がかからない特例があります。

・マイホームを売却した場合

・マイホームの買い替え特例を利用した場合

・相続財産で昭和56年5月31日以前に建築された空き家を売却した場合

売却価格が3,000万円以下であれば譲渡所得税はかかりません‼

※ただし確定申告は必要となります。

それぞれによって適用要件が違ってきますが、損をしないために特例を活用しましょう。

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