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こんにちは代表の赤羽です。
不動産を売却した際に、売買代金が所得となりますね。
その所得には譲渡所得税と言う税金がついてまいります。ですので、売買代金=自分のお金とはならないのです。
譲渡所得税は一般的に売買代金の20%とされていますが実際は若干違います。
税金を計算する元となる金額は売買代金ではなく、売買代金から取得費・譲渡費用を差し引いた金額を計算して算出します。つまり取得費や譲渡所得など不動産を売却するのにかかった経費は税金の対象外とすると言う事です。
ちなみに譲渡費用とは仲介手数料や測量費、売買契約の印紙代、建物取り壊し費用などです。
なお、取得費は分からない場合は売買金額の5%を取得費とすることが出来ます。
肝心な税額はその不動産を5年以上持っていたか否かで変わります。
短期譲渡所得税と長期譲渡所得税です。
□5年以上持っていた場合は長期譲渡所得税が適用されます。
売買価格から経費(取得費・譲渡費用)を引いた金額に20.315%を掛けたものが税額です。なかなか痛いパーセンテージです。
※平成25年から復興特別所得税が加わっているため20%ではありません。
□5年以内の所有期間は短期譲渡所得税が適用されます。
売買価格から経費(取得費・譲渡費用)を引いた金額に39.63%を掛けたものが税額です。結構なパーセンテージですね!ビックリ!!
※平成25年から復興特別所得税が加わっているため中途半端な計算となります。
なお、相続した不動産を売却する際には5年以内の所有期間でも長期譲渡所得税が適用されますのでご安心ください。また、住んでいたお家を売却する場合は譲渡所得から最高3000万円まで控除できる特例があります。
思わぬ支出とならないためにも譲渡所得税額は不動産を売却する前に要チェックです!